育児休業給付金とは、赤ちゃんを育てながら働くママとパパが育休中に無収入となるため、そのような状態でも困らないように一定の給付金を出す制度です。
現在の育児休業給付金の支給率は、育休開始後半年間は給与の67%、それ以降の1年半は50%となっています。政府がこの支給率を67%から80%へ増やしていく検討をしている、と発表しました!(2020年2月8日発表)
13%の引き上げは、子育て世代にはとても助かりますよね。
今回は、この引き上げはいつから始まるのか、また育児休業給付金の80%の支給期間はいつまで続くのか等、気になる情報を調査したいと思います!
育児休業給付金の8割への引き上げはいつから?
男性の育休取得を推進して、少子化に歯止めをかけるのが狙いのようですが
具体的な引き上げの時期はまだ公表されていません。
前回の50⇒67%への引き上げは、2013年10月25日に厚生労働省が引き上げ案の方針を固め、2014年4月1日に施行されました。
期間としては、約5カ月。
となると、今回の発表が2020年2月8日のため、5か月後は7月8日ですが、時期的には中途半端なため、早くて2020年10月からではないでしょうか。
また、以下のとおり3月を目途に「少子化社会対策大綱」に乗るということですから、そこから審議を経てということを考えますとやはり2020年10月が有力ではないかと思います。
3月末を目途に策定する少子化対策の新たな指針「少子化社会対策大綱」に、育休給付金の充実策として、育休中の所得補償を「実質10割」と明記する方向で調整している。
引用元:ニフティニュース
遅くても2021年4月までには施行されるはずです。
育児休業給付金の支給率80%はいつまで受給できる?
育児休業給付金の給付率が67%なのは、育休取得の最初の6ヶ月間が対象であり、それ以降の給付率は50%になります。
今回の80%の引き上げ期間についても、67%部分と一緒の育休取得の最初の6ヶ月間が対象となるようです。
政府は、雇用保険を財源とする失業保険が最大で賃金の80%を支出している現状を踏まえ、育休給付金も現在最大67%の給付率を80%に引き上げ、手取り額とほぼ同額の給付を目指す方向で調整している。半年以降の給付率50%についても引き上げを目指す。
ですが、「給付率が50%の期間(1年半)についても引き上げを目指す」とあり、受給額ががくっと減ることはないかもしれません。
半年後もなるべく高水準の支給率にだといいですね。
支給率80%になるとどのくらいお得?
政府が給付率を80%に引き上げる方向で検討していることが8日、分かった。所得税や社会保険料などが免除される分を加味すれば、実質的に育休前の手取り月収とほぼ同額の支給が実現する。低迷する男性の育休取得率を増やし、少子化に歯止めをかけたい考えだ。
通常、給与には所得税や住民税、社会保険料がかかってくるため手取りがその分減ります。
育児休職給付金は、非課税で社会保険料も免除されます。そのため、実質、育休前と同水準の金額を受給することができるのです。
育児休業給付金の支給額は?
育児休業給付金の1カ月の支給額は、「休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)×支給率」で計算されます。
「賃金日額」は、育児休業開始前の6カ月の賃金(賞与も含む)を180で割った額のことです。
年収が400万の場合
月収にならすと33万円ほど。
育休開始6ヶ月間の間は、以下の通りです。
- 33万円×80%=26万4000円
- 33万円×67%=22万1100円
→約4万3000円ほどお得に!
これが半年なので
4万3000円×6ヶ月=25万8000円!
全体で1ヶ月分ぐらいお得になりますね。
支給率50%の部分も引き上げが起きれば、さらにお得になりますね。
まとめ
これから育休を取られる方には朗報ですね!
女性だけでなく、男性の育休取得が広まるといいですね。